今回、著作権切れ(パブリックドメイン)絵画の画像を利用するに至って、
気にしなくてはならない著作権について調べてみました。
【注】パブリックドメイン・・・著作物や発明などの知的創造物の知的財産権が
放棄されている、または消滅している状態のこと。公有財産になります。

絵画の著作権の保護期間は作者の死後50年ですが、
日本の場合第二次世界大戦で連合国の著作権を保護しなかったという理由から
戦時加算がこの保護期間に加えられます。
※戦時加算・・・戦争期間の3794日間(約10年半)
50年に10年半を加えた60年半を過ぎたものがパブリックドメインとなり、
人格権を侵害しない範囲内で自由に利用することができます。

絵画の画像は、基本的に絵をそのまま画像化したもの(単に正面から撮影したもの)には
創造性が関与していないため、著作権はありませんが、額縁に入っていたり、
斜めに角度をつけていたり、クリエイティブな加工を加えていたりすると、
著作権が発生するため、勝手に使用することはできません。

一応、ネット上で検索すると色々と出てきますが、
ヴァーチャル絵画館
翠波画廊
上記のサイト様がとてもわかりやすく説明してくださっているので、
素人でも理解することができます。

とはいえ、念のために公益社団法人著作権情報センター CRIC
著作権電話相談室にて問い合わせてみました。

著作権切れ絵画の画像を利用することについてや、
美術館などのサイトで掲載されている著作権切れ絵画の画像を
利用する場合について、著作権切れ絵画の画像を元に
クロスステッチの図案を作成しても大丈夫か、
作成した図案の著作権について、などなど。
上記のサイト様が説明してくださっている内容も含めて再確認しました。

なかなかこういう機会がないと知りえないことでしたので、
大変勉強になりました。
とりあえず、著作権に関する法改正がない限りは
パブリックドメイン絵画を問題なく使えることがわかったので、
クロスステッチを通して素敵な絵画の世界をしばし堪能したいと思います。

※著作権に関するご質問は受け付けません。
 公益社団法人著作権情報センター CRICにお問い合わせください。